(約款の適用)
第1条 当倶楽部の施設を利用される方(会員、非会員を問わず)は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当倶楽部会則による外、本約款に従ってご利用いただきます。
(利用約款の成立)
第2条 当倶楽部においてプレーしようとする方は、当日フロントに於いて当約款承認の上、所定用紙に署名して下さい。それにより当倶楽部は、署名者の施設利用をお引受けすることになります。
- 受付署名用紙は、当倶楽部プライバシーポリシーに則り安全に管理いたします。
- 受付署名用紙に記載されたお客様の個人情報は、各種ご案内のご送付、その他業務上必要なお問合せの為に利用させていただきます。また、本約款違反の疑いがある場合は、所轄警察署への身分照会に利用させていただく場合があります。
(利用の申込み、違約金等)
第3条 プレーの申込みは、別に定める予約取扱規定に従って申し込んでいただきます。(その取扱いにおいて違約のあった場合については別に定める違約金取扱規定に従っていただきます。)
なお、予約者が所定の定員に満たない場合は当日においてもプレーの申込みをすることが出来ます。
(利用ならびに利用継続の拒絶)
第4条 当倶楽部は、次の場合には施設の利用をお断りすることがあります。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき。
- ゲストについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき。
- 天災その他、やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
- 利用者が暴力団員であるとき。
- 利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者。
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為など、当倶楽部に対して好ましくない事由があったとき。(刺青のある方の入浴等)
- その他本約款に違反したとき。
(休業日、開場時間)
第5条 当倶楽部の各施設の休業日と開場時間は当倶楽部の定めるところによります。但し臨時的に変更することがあります。
(金銭その他貴重品)
第6条 金銭その他貴重品については、各自の責任において保管、管理して下さい。盗難、紛失等の事故があっても当倶楽部は一切の責任を負いません。
セーフティボックスご利用の場合は、使用規約によりご利用下さい。
フロントにお預けいただいた場合お預かり品は、預り証の持参人に預り証と引換えにお返しいたします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。
(携帯品、自動車)
第7条 携帯品や駐車場の自動車の盗難、損傷等については当倶楽部は責任を負いません。
(ロッカーの鍵)
第8条 ロッカーの鍵は各自の責任において保管、管理して下さい。ロッカー内の収容品については責任を負い兼ねます。
(宅急便の事故)
第9条 宅急便については、その物品の受領、保管、発送等において当倶楽部はあくまでも、当事者を代行して行うものでその間の事故発生の場合一切の責任を負いません。
(プレーヤーの危険防止とエチケットマナーの厳守)
第10条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケットマナーを守り、キャディのアドバイス如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
(ティグランドにおける素振り)
第11条 素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。
プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。
(飛距離の確認)
第12条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないよう打球して下さい。万一打ち込んだ場合は直ちに謝罪して下さい
(フォアキャディの合図)
第13条 フォアキャディの合図は、先行組みが通常第2打を打ち終り、通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
(打者の前方に出ないこと)
第14条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打込み)
第15条 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに謝罪をした後合図をし邪魔にならないよう注意すると共に、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
(退避及び退避所)
第16条 後続組に対して打球させる時は、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
退避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず退避所内に退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第17条 ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んで下さい。
(雷鳴があった場合)
第18条 雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
(火気使用の禁止)
第19条 コース内やクラブハウス内の火気使用は所定の場所以外は厳禁します。
マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
(違背の場合の責任)
第20条 利用者が、本利用約款に違背して事故を起し他人に損害を与え又は自分が損害を受けた場合は、当倶楽部は一切の損害賠償等の責任は負いません。
(プレー前後のクラブ確認)
第21条 利用者はプレー前後にクラブを点検し確認署名をして下さい。署名後のクラブの不足、瑕疵等について当倶楽部は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合)
第22条 利用者の故意又は過失により、当倶楽部の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
(施設内への持込品)
第23条 施設内に下記のものを持込むことをお断りいたします。
- 動物のペット類。
- 著しく悪臭を放つもの。
- 銃砲刀剣類。
- 発火、爆発のおそれがあるもの。
- 騒音を発するもの。
(行為の禁止)
第24条 施設内で下記の行為はお断りいたします。
- とばく、その他風紀をみだす行為。
- 物品販売、宣伝広告等の行為。
- 利用者以外のコース内立ち入り。(特に許可する場合は除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。
(非会員の債務の保証)
第25条 会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が、ゴルフ場利用に伴う一切の債務及び当倶楽部に与えた損害金の支払い債務等については、会員は利用者と連帯して保証していただきます。
(非会員への周知方依頼)
第26条 会員は本約款の内容を同伴又は紹介する利用者(非会員)に対して周知徹底するよう協力していただきます。
(電磁誘導乗用カートのご利用)
第27条 電磁誘導乗用カートのご利用は、キャディマスター室およびキャディの指示に従いご利用下さい。指示に反する操作による事故については、当倶楽部は一切の責任は負いません。
付則
- 会則及び本約款に定めない事項はフェアプレーの精神にのっとり、信義誠実の原則に従って解決していただきます。
- 本約款は平成7年10月31日から施行いたします。
- 平成18年3月31日一部改定。
以上
東京都青梅市根ヶ布1-490
青梅ゴルフ倶楽部
株式会社 青梅ゴルフ倶楽部